不動産売却で確定申告が必要なケースとは?必要書類や申告期間を解説
不動産売却を考えている方のなかには、売却後におこなう確定申告について不安を覚えている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却後には、確定申告が必要なケースと不要なケースがあり、必要な場合には書類の準備などをしなくてはなりません。
そこで今回は、確定申告が必要となるケースや確定申告する方法などについて解説します。
不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは
勤務先で年末調整を受けている方や年金で生活されている方であれば、確定申告とは無縁かもしれません。
しかし、不動産の売却や賃貸物件で所得がある方は、年末調整とは別に確定申告が必要になります。
不動産売却には、利益が発生する場合と損失が発生する場合の2つのケースがあります。
ここでは、売却金額がそのまま利益となるわけではなく、売却金額から取得費用と譲渡費用の2種類の費用を差し引いた金額が利益となる点に注意してください。
利益が出た場合は、それを譲渡所得として申告し、所得税や住民税を支払う必要があります。
一方で、住宅の売買にかかったコストが売却金額よりも大きく、全体では損失が発生した場合には、確定申告をおこなう義務はありません。
ただし、損失が発生した場合だと、ほかの所得と合わせてマイナス分の所得税を控除できる「損益通算」を受けられるケースもあります。
損益通算での控除を希望する場合には確定申告が必要ですが、まずは条件を満たすかどうか確認してみてください。
不動産売却後におこなう確定申告の必要書類
不動産の譲渡所得を申告する際には、確定申告書Bを使用してください。
この書類は税務署で入手できますが、国税庁のホームページから自分でダウンロードも可能です。
また、譲渡所得の内訳書も準備してください。
こちらも、税務署や国税庁のホームページから入手できます。
さらに、不動産売却で得た譲渡所得は分離課税の対象となるため、分離課税用の申告書も必要です。
申告書や内訳書と同様に、税務署や国税庁ホームページから手に入れてください。
このほかにも、不動産の購入時・売却時に作成した契約書、登記事項証明書も必要となります。
費用として計上するものがある場合は、領収書もそろえておきましょう。
不動産売却後におこなう確定申告の期間
確定申告は、毎年決められた期間内におこなう必要があります。
申告できるのは、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
間に合わなかった場合には、無申告加算税が課せられることがあるため、早めに準備に取りかかると良いでしょう。
申告書類の提出先は、納税地を管轄する税務署となります。
郵送のほか実際に税務署を訪れて書類を提出しても良いですが、自宅から簡単に申告できるe-Taxを活用するのもおすすめです。
まとめ
不動産売却では、確定申告が必要となるケースがあります。
利益が出た場合や損失に対する控除を受ける場合には、必要書類を準備しましょう。
売却の翌年の限られた期間しか申告できないため、早めに準備に取りかかることをおすすめします。
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