不動産売却における検査済証とは?それがない場合の売却方法をご紹介!
不動産売却を検討されている方のなかには、検査済証のない状態で不動産を売却する方法について知りたい方もいるのではないでしょうか。
ここではそんな方に向けて検査済証とはそもそも何なのか、不動産を検査済証のない状態で売却する方法についてご紹介していきます。
不動産売却を検討されている方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
不動産売却における検査済証とは?ないとどうなる?
不動産売却における検査済証とは、建築確認と中間検査と完了検査のすべてに合格して、問題なしと判断された物件に交付されるもののことです。
このことから検査済証とは、対象の建物がしっかりと法律を守って造られていることを証明するための重要な書類であることが分かり、交付されれば適法な建築物として扱われることになります。
しかし検査済証は年代によって取得率に違いがあり、2000年頃では半分以上の不動産物件において、検査済証は交付されていなかったことが事実としてあります。
また建築時にせっかく検査済証が交付されたにもかかわらず、不動産を売却するまでの間に紛失してしまうことも少なくないようです。
そして検査済証を紛失することで生じるデメリットには、以下のようなことがあります。
●住宅ローン融資がおりにくく、なかなか売れない
●200㎡以上の用途変更が許可されない
●防火あるいは準防火地域での増築や防火指定外地域での10㎡以上の増築が許可されない
●大規模修繕や模様替えが許可されない
不動産売却において検査済証がない場合の売却方法
不動産売却において検査済証がない場合の、売却方法は以下のとおりです。
●建物を新築したときに検査済証を取得したにもかかわらず、紛失したため提示できない場合は市役所にて台帳記載事項証明書を取得することで、検査済証の交付された建物であると証明することができる
●対象の建物が既存不適格建築物の場合は、12条5項報告を役所に提出することで検査済証と同等の適法性を、証明することが可能である
既存不適格建築物とは建物を建築した当時は適法であったが、法令改正によって現行規定に適さなくなった建造物のことを指しており、違法建築物ではないものの増改築や再築の際に現行規定に適合させなくてはなりません。
●既存不適格建築物ではあるものの違反建築物ではないことを明らかにするために、民間のガイドライン調査機関を活用する
まとめ
不動産売却における検査済証についてや、検査済証がない場合の売却方法についてご紹介してきました。
検査済証とは、建築確認と中間検査と完了検査のすべてに合格して、問題なしと判断された物件に交付される書類のことです。
検査済証がない状態で売却すると売れにくくなるので、しっかりと対策を取ることが大切です。
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