不動産売却後に届くお尋ねとは?それが届いた場合の対処法って?
不動産売却を検討されている方のなかには、不動産売却後に届くお尋ねとは何なのか知りたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて不動産売却後に届くお尋ねとは何かや、実際にお尋ねが届いた場合の対処法についてご紹介していきます。
不動産売却を検討されている方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
不動産売却後に届くお尋ねとは何か
不動産売却後に届くお尋ねとは、税務署から確定申告の内容(主に譲渡所得と呼ばれる税金の支払いの有無)などについて個人に確認の連絡が入ることを指しており、文章や電話などによっておこなわれることが一般的であるとされています。
つまり不動産売却後にお尋ねが届く理由は、適切に税金が支払われているかどうかを確認するためなのです。
具体的なお尋ね内容としては、不動産情報と購入代金と譲渡価格の3項目が挙げられます。
お尋ねには法的力はないので返答せずに放置したとしても罰則となることはありませんが、隠している所得があるのではないかと疑われることになり、税務調査対象となってしまう可能性があります。
そうならないようにお尋ねが届いた際は利益の有無に関わらず、記載された質問に正しく回答しなければなりません。
不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法とは
不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法は、以下のとおりです。
●譲渡所得がなく確定申告をしていない場合は、売却による利益がなく税金もかからないので確定申告をする必要はなく、届いたお尋ねの質問事項に正しく回答するだけで済むことになる
●譲渡所得があり確定申告をしていない場合は、管轄の税務署にて期限後申告が必要となる
期限後の確定申告は可能ではあるものの、一定期間を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税などが、課税される可能性があるので注意が必要です。
無申告加算税とは納税額が50万円までならば15%加算となり、50万円を超える場合には20%を乗じた金額加算となります。
延滞税とは遅延日数に応じた割合で課せられるので、申告期限より日数が空くほど割合は大きくなります。
また確定申告は通常であれば1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告をおこなうことになります。
不動産売却における手続きや税金に関して疑問に思うことや分からないことがある場合は、専門家にアドバイスをもらって確定申告をおこなうようにしましょう。
まとめ
不動産売却後に届くお尋ねとは何か、お尋ねが届いた場合の対処法についてご紹介してきました。
お尋ねとは、税務署から確定申告の内容などについて個人に確認の連絡が入ることを指しています。
利益がなく申告していない場合はお尋ねの質問に回答するだけで済みますが、利益があり申告をしていない場合は期限後申告が必要です。
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