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ペット可賃貸物件での原状回復費用は誰が負担する?特約についても解説!

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ペット可賃貸物件での原状回復費用は誰が負担する?特約についても解説!

近年、ペットを飼育できる賃貸物件が増えています。
しかしペットを飼ううえで問題となるのが、床や壁紙のひっかき傷やペットのにおいです。
一般的な賃貸物件では原状回復義務があり、床の傷などの補修費用を借主が負担しなければなりませんが、これはペット可の賃貸物件にも当てはまるのでしょうか?
そこで今回は、ペット可の賃貸物件でペットを飼った場合の原状回復について解説します。

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原状回復とは何か?ペットがつけた傷も原状回復義務がある?

賃貸物件の借主は物件から退去する際、借主の故意や不注意によって生じた傷・汚れなどの損耗を元に戻す義務があり、これを原状回復義務と呼びます。
たとえば引っ越し作業中に家具を引きずって床に傷を付けてしまった場合、敷金から補修費用が差し引かれます。
しかし、通常の生活で避けられない傷や汚れについては経年劣化や通常損耗の範囲内とされ、借主が原状回復費用を支払う必要はありません。
ペットを飼育している場合でも、日常生活を送るうえで避けられない程度の傷や、通常のクリーニングで除去できる汚れ・においであれば、借主は原状回復費用を負担しなくて良いとされています。
しかし、床や柱の爪とぎ跡や排泄物によるシミ・においなど、通常の使用を逸脱していると考えられる損耗に関しては、借主が原状回復費用を負担しなければなりません。

ペットの原状回復特約とは?

ペット可の賃貸物件では、賃貸借契約にペット特約が盛り込まれていることがあります。
この特約が盛り込まれている場合、ペットが原因で生じた傷や汚れについて、特約の内容に沿って借主が原状回復費用を負担しなければなりません。
契約時に確認しなければならないポイントは、「通常損耗とペットによる損耗をどう区分するのか」「借主が負担する費用の範囲」の2点です。
ペットの種類や飼育状況によって想定される損耗はケースバイケースのため、契約書には細かな条件が記載されておらず、口頭でのみ説明される場合もあります。
しかし、退去時に「言った・言わない」の水掛け論になるのを防ぐため、口頭での説明と同じ内容を契約に盛り込むよう、契約書の訂正を求めることをおすすめします。

ペット不可の物件でペットを飼育していたら原状回復はどうなる?

ペット不可の賃貸物件でペットを飼育するのは、明らかな契約違反です。
たとえペットによる損耗が通常損耗の範囲内であると主張しても、認められる可能性は低いでしょう。
この場合、原状回復のための補修・クリーニング費用は借主が負担することになります。
また、賃貸借契約に「契約に反してペットを飼育した場合、違約金として〇万円を支払う」といった特約が盛り込まれている場合もあります。
高額の原状回復費用や違約金を請求される可能性もありますから、ペット不可の賃貸物件でペットを飼育することは絶対に避けてください。

まとめ

ペット可賃貸物件での原状回復について解説しました。
ペット飼育による損耗は、原状回復費用を誰が負担するのか、問題になる可能性があります。
退去時のトラブルを回避するため、契約時に原状回復特約の内容や費用負担の範囲などを確認し、書面にも残しておきましょう。
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