賃貸物件への入居にあたって加入する火災保険の種類とは?補償範囲も解説
賃貸物件に入居する際には、火災保険への加入が必須とされているケースも多いです。
「言われるがままに火災保険を契約したが、実際のところどのような内容の保険なのかよくわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、火災保険の種類について解説します。
何が補償の範囲に含まれていて、何が補償外なのかにも触れるので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の入居時に加入する火災保険の種類
もし賃貸物件で火災が発生した場合、重大な過失がない限り、入居者は火災の責任を負う必要はありません。
しかし、入居者には原状回復の義務があります。
火災によって建物に生じた損傷について、原状回復ができなければ損害賠償責任が発生してしまいます。
また、隣室や隣家の火災によって自分の家財に損傷が生じた場合、その失火者に損害賠償請求をすることはできません。
そこで必要なものが火災保険です。
入居者が加入する火災保険はおもに3種類で、家財保険と借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険があります。
家財保険は自身の所有する家具・家電などの損害を補償するもので、借家人賠償責任保険は入居している部屋に損害を与えてしまった場合に、その原状回復費用を補償するものです。
個人賠償責任保険は、他人や隣家に損害を与えてしまった場合に備えるための保険です。
なお、火災保険は建物の構造や占有面積、補償内容によって大きく異なるので、具体的にいくらが相場とは言い切れません。
内容によっては、1年間で4,000円を下回る保険も存在します。
賃貸物件の入居時に加入する火災保険の補償範囲とは
火災保険は補償の範囲が広いのが特徴で、火災以外にも落雷や破裂・爆発、物体の落下事故、漏水事故に保険金が支払われます。
補てんされる金額については、家財を購入したときの金額ではなく、新しく購入する際の金額が原則です。
家具や家電が破損してしまった場合には、すぐに自分で買い替える前に、火災保険の対象かどうか確認すると良いでしょう。
賃貸物件の入居時に加入する火災保険の補償外となるケースとは
火災保険の補償外となるのは、故意もしくは重大な過失・法令違反による損害の場合や、保険金を受け取る人物が被保険者ではない場合などです。
また、加入した火災保険によって保障の上限額が定められており、それを超えた場合も補償外となります。
たとえば、30万円を超える貴金属・宝飾品・美術品、20万円を超える時計・財布・バッグなどは補償外となるケースが多いです。
まとめ
以上、賃貸物件の入居時に加入する火災保険について解説しました。
火災保険には、家財保険・借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険の3種類があります。
補償の範囲は火災や落雷、破裂など幅広く、プランによっても内容が異なります。
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