瑕疵物件となっている賃貸物件は要注意!物理的瑕疵と心理的瑕疵の概要
賃貸物件探しをしている方に注意してほしい物件として挙げられるのが「瑕疵物件」です。
今回はまず「瑕疵物件とはどんな物件なのか」という点をご説明したうえで、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件についての個別解説もしていきますので、ぜひ参考にしてください。
瑕疵物件となっている賃貸物件とはどんな賃貸物件?
瑕疵物件(読み方:かしぶっけん)とは、その物件や重要設備に何らかの不具合・問題・故障・不備・欠点といった「瑕疵」が存在している物件のことです。
つまり瑕疵物件となっている賃貸物件は「何らかの問題を抱えている賃貸物件」であり、世間的には「訳あり物件」「事故物件」などとも呼ばれることがあります。
瑕疵物件の種類は物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件・法的瑕疵(法律的瑕疵)物件の4種類がありますが、今回はこのなかでも物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件にそれぞれスポットを当てて、個別に解説していきます。
物理的瑕疵物件となっている賃貸物件とはどんな瑕疵がある?
物理的瑕疵物件とは、建物や重要設備に不具合や故障・欠陥など、何らかの物理的な問題がある物件のことです。
「雨漏りしている物件」「シロアリ被害がある物件」「床が傾いている物件」「給排水設備が破損している物件」などが物理的瑕疵物件の代表格といえるでしょう。
こうした物理的瑕疵には告知義務があり、賃貸物件においても重要事項説明書などで瑕疵は告知されますが「破損個所をきちんと修繕した」など、物理的瑕疵自体が解消されているケースでは告知義務はありません。
心理的瑕疵物件となっている賃貸物件とはどんな瑕疵がある?
心理的瑕疵物件とは、建物や重要設備そのものに問題があるのではなく「室内で自殺や殺人・焼死・変死があった」など、借主が心理的に強い抵抗を感じる要素がある物件のことを指します。
つまり、世間的に「事故物件」と呼ばれる物件=心理的瑕疵物件というイメージです。
心理的瑕疵にも告知義務があるため、賃貸物件の重要事項説明書などで瑕疵が告知されますが、心理的瑕疵は物理的瑕疵と違って、修繕などで「なかったこと」にできる瑕疵ではありません。
では心理的瑕疵の告知が必要な期間はどの程度かといえば、かつては明確な基準はありませんでしたが、2021年10月に策定された国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によって、その基準が出されました。
このガイドラインにより、賃貸物件では「心理的瑕疵発生からおおむね3年間が告知義務期間」となったのです。
まとめ
今回は瑕疵物件となっている賃貸物件について、いろいろ解説しました。
瑕疵物件は家賃が安くなっているケースも多いので、それを狙って瑕疵があることを承知で借りるのもひとつの手ですが、その際は必ず、瑕疵の内容などについてきちんと正しく確認・理解しておきましょう。
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