賃貸物件の契約申し込み後のキャンセルは可能?契約前と契約後にわけて解説
賃貸物件の契約申し込み後に、どうしてもキャンセルしなければならない状況になり、お困りの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、賃貸物件の契約申し込みを済ませた後にキャンセルできるのか、またその際の注意点について解説します。
契約前と契約後の2つのパターンにわけてお伝えしますので、参考にしてください。
賃貸物件の申し込み後のキャンセルは可能?契約前の場合の注意点
賃貸借契約は、入居申込書の提出後、管理会社や貸主などの入居審査へとすすみます。
審査を通過すると宅地建物取引士から重要事項の説明を受け、署名押印により契約成立です。
しかし、どうしても契約を解除しなければならない状況になった場合は、すみやかに不動産会社へ連絡しましょう。
書面を取り交わしていないときは契約が成立していないため簡単に解除でき、違約金は発生しません。
ところが、契約書がなくても、双方の合意による「諾成(だくせい)契約」は法的に成立します。
通常、賃貸借契約をキャンセルできるのは契約書類を取り交わす前ですが、入居審査を通過した時点で諾成契約が成立する可能性も否定できません。
入居申込書の提出が、契約に合意しているとみなすからです。
そこで、入居申込書を提出する前に、契約成立はどのタイミングになるのかを確認しておきましょう。
契約の解除は、管理会社や貸主、不動産会社など多方面に迷惑をかけるため、気に入ったからといって、すぐに申し込まない姿勢も大切です。
賃貸物件の申し込み後のキャンセルは可能?契約後の場合を解説
賃貸借契約の成立後、契約書に記載の契約終結日まではキャンセルはできます。
しかし、契約終結日以降は実際に住んでいなくても利用しているとみなし、借主は契約書に記載の「退去予定日前の告知」の手続き後、退去するしか解約はできません。
また、賃貸借契約では入居前に支払う費用があります。
敷金または保証金、家主への礼金や入居月の前家賃、火災保険や損害保険の保険料、不動産会社への仲介手数料などです。
入居と同じ扱いになるため、礼金や家賃、保険料および仲介手数料は返金対象にならず、追加の家賃も発生します。
とはいえ、未入居でクリーニングしない場合は敷金が全額返金になることもあります。
通常、退去後の原状回復を目的にリフォームやクリーニングをおこなうため、退去する借主の敷金(保証金)で精算するのが一般的なやり方だからです。
未利用であっても、日差しやホコリなどにより床材の交換や清掃が必要な状況になっているときは通常の退去時と同様借主の責任になり、全額返金にはなりません。
まとめ
賃貸物件の契約申し込み後のキャンセルは、契約前におこないます。
(出来る限り、キャンセルは控えましょう。特別なご事情がある際は仕方ありませんが、オーナー様・管理会社様からの印象はかなり悪くなってしまいます。)
入居申込書の提出でも諾成契約が成立する可能性もあるため、安易な申し込みをしないこともポイントです。
契約後のキャンセルは、未入居でも退去扱いになります。
賃貸借契約の申し込みに関する知識を深め、トラブル回避につとめましょう。
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